宅建情報と独学勉強体験談>宅建主任者独占業務の秘密

宅建とは、正式名称を宅地建物取引主任者といいます。
どういう資格かご存じの方も多いとはおもいますが、まあ簡単に言いますと、
基本的に不動産屋には必要な資格です。(簡単すぎですね^^)

詳しく言えば宅地建物取引業者(不動産屋)は相手方(お客さん等)に対し
て、宅地・建物の売買・交換・貸借の契約の成立前に重要な事項の説明等を
行う必要があるのですが、それが出来る資格者であり、基本的に不動産業界では必須の資格です。

マイホーム購入等の大きな買い物をするお客さんに対して、知識を持った
専門家が重要な事柄を説明するって事です。その方が安心ですよね・・・
又、この資格特有の独占業務がありまして、上にも記載してますが、

○契約締結の前に、相手方に対して、重要事項の説明を行う。
○35条書面(重要事項説明書)に記名・押印する。
○37条書面(一般的に契約書)に記名・押印する。

上記の業務は宅地建物取引主任者にしかできないんです。どうですか?
この資格を持ってる人しかできない仕事があるって、ちょい嬉しくないですか^^

又、不動産屋の営業マンが持っていないとその重要事項説明の時には横で
見てるだけ〜となり「なんで担当の○○さんが説明してくれないんですか?」
って聞かれた時なんかは冷や汗状態になったりしますので、(経験者です^^)特に頑張りましょう。

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